おっと確定申告のことを忘れていました
所得税に戻りたいと思います
今日は、非業務用資産を業務用に供した場合についてです
記事を書こうと思ったら
国税庁にバッチしの質疑応答があったので
こちらを参考に説明したいと思います
非業務用資産を業務の用に供した場合
用語の意味
■非業務用とは? ⇒ 家事用(生活に使っているもの)
■業務用とは? ⇒ 事業に使っているもの
ポイント
■非業務期間の償却費の額を計算する
⇒旧定額法により計算し、耐用年数は法定耐用年数の1.5倍となります
スーパーカップではありませんよ(o^-‘)b
■取得価額から上記の償却費を差し引いた金額が
業務用の未償却残高となります
■こういったものを基礎として業務用の償却費を計算します
例えば、平成20年に個人事業を開業していて
それまで使っていた車やパソコンなどを事業に使うのであれば
上記の計算によって、事業の必要経費と出来ます
この必要経費(償却費)は、お金の出ない費用(ローンではないと考えています)なので、
積極的に活用して節税に生かしてください!
なので、20年に開業された方や、
今後開業しようと思っている人は
資産を購入したときの資料などは処分せずに取っておくべきでしょう
では!
確定申告頑張りましょう!!
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