今日も所得税です
あと少しです頑張りましょう!!
今日は、不動産所得の損益通産の特例です
措置法より
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第四十一条の四 個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、
当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、
当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、
所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、
当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、
所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
2 建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^バブル期に節税と言って不動産を買った人が
給与と損益通算をするのに待ったをかけたものですね
平成4年以後ってバブル終わってるんじゃないの??
まだ余韻が残っていたんでしょうね
以前は法人にもこの取扱があったように聞いています
私は実務では見たことはありません
<内容>
不動産所得が赤字の人で、
その費用の中に借入金の利子があるときは
その借入金の利子で土地部分に対応する金額は
費用にしてはだめですよ
という規定です
<確認事項>
■不動産所得が赤字になっていないか?
■その不動産は平成4年以後の取得ではないか?
■土地と建物を借金で購入していなか?
■借入金利子が費用に計上されていないか?
上記要件に該当すると、借入金利子のうち
一部費用にはならないこととなります
よって、赤字が少なくなる⇒損益通算も少なくなる
税金の還付が少なくなります
昔は節税と言ってバンバン投資用不動産売ってたんでしょうねー
まあよく内容も分からず不動産屋が
税金が戻ってきますよーなどと甘い言葉で釣っていたのでしょう
そんな上手い話って簡単に人に教えるか?!
営業してまで得することを教えるか???
考えても分かることなんだが。。。
知らないってのは怖いね
投資するのも自分で勉強が必要であります
当たり前のこと
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