独り言

事業的規模

2月に入りましたね

今月からは個人の確定申告関係の内容を

もりだくさんで紹介したいと思っています

=========================================

一発目の課題は「事業的規模」についてです

不動産事業(家賃、駐車場収入など)を得ている人で

その収入が事業的規模で行われているか?で

利益(所得)の計算が変わってきます

基本的なことはこちらで確認下さい

事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分

建物の貸付の場合は、いわゆる「5棟10室基準」ですね

覚え方は、「建物はゴトウ(5,10)さんに貸すと事業的規模」として覚えてください

サトウさんじゃだめですよ!(^_^)v


事業的規模であれば青色申告の場合は

帳簿をつけていれば、65万円の特別控除が可能となります

お得ですね!!

税率が最高50%(所得税・住民税)の人であれば

65万円×50%=32万5千円税金が少なくなります


上記の通達は「建物の貸付」の場合であって

駐車場の貸付」の場合はどうなるのでしょうか?

参考書にこんなものがありました

■土地の貸付が事業的規模かどうか?

・社会通念上で判定 ⇒ 具体的ではないですね

・上記通達を準用し形式的に判定

アパートなどの室数10室を基準として考え

貸室1室相当を、土地の貸付件数を「おおむね5」として計算します

<例>
10室×5件=50件 

50件以上の土地の貸付がある場合には

事業的規模として判断してOKです

土地の貸付1件は、駐車場の場合は1台あたりで計算します

よって、50台以上の駐車場収入がある場合は事業規模となります

なかなか大きな駐車場でないと該当しませんね

これは通達ではなく参考書に載ってるだけでしたが

判例か何かあったのでしょうかね?

どの本にも載っているようです

注意するのは、青色申告の場合で、事業的規模でなければ

10万円の特別控除しか適用は出来ません!

私も早く不動産収入が欲しいですo(^▽^)o

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