2月に入りましたね
今月からは個人の確定申告関係の内容を
もりだくさんで紹介したいと思っています
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一発目の課題は「事業的規模」についてです
不動産事業(家賃、駐車場収入など)を得ている人で
その収入が事業的規模で行われているか?で
利益(所得)の計算が変わってきます
基本的なことはこちらで確認下さい
事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
建物の貸付の場合は、いわゆる「5棟10室基準」ですね
覚え方は、「建物はゴトウ(5,10)さんに貸すと事業的規模」として覚えてください
サトウさんじゃだめですよ!(^_^)v
事業的規模であれば青色申告の場合は
帳簿をつけていれば、65万円の特別控除が可能となります
お得ですね!!
税率が最高50%(所得税・住民税)の人であれば
65万円×50%=32万5千円税金が少なくなります
上記の通達は「建物の貸付」の場合であって
「駐車場の貸付」の場合はどうなるのでしょうか?
参考書にこんなものがありました
■土地の貸付が事業的規模かどうか?
・社会通念上で判定 ⇒ 具体的ではないですね
・上記通達を準用し形式的に判定
アパートなどの室数10室を基準として考え
貸室1室相当を、土地の貸付件数を「おおむね5」として計算します
<例>
10室×5件=50件
⇒50件以上の土地の貸付がある場合には
事業的規模として判断してOKです
土地の貸付1件は、駐車場の場合は1台あたりで計算します
よって、50台以上の駐車場収入がある場合は事業規模となります
なかなか大きな駐車場でないと該当しませんね
これは通達ではなく参考書に載ってるだけでしたが
判例か何かあったのでしょうかね?
どの本にも載っているようです
注意するのは、青色申告の場合で、事業的規模でなければ
10万円の特別控除しか適用は出来ません!
私も早く不動産収入が欲しいですo(^▽^)o
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