面白いネタを発見しました
すでに知っている人はスイマセン
還付加算金についてです
還付加算金とは税金を多く納付していたときに
その預かっていた間のお金に対して
利子をつけて納税者に還付されます
その利子のことを還付加算金といいます
ここで注意が必要です
還付加算金をもらったら
それは税金の対象となります
所得税の基本通達に書いてあります
(雑所得の例示)
ここまではみなさんご承知のとおりと思います
で、20年分の申告をする際に
前年の申告書を見て還付だったので
還付加算金あったかなーと調べてました
ふと考えて、予定納税をしているわけではなく
源泉徴収されたものが還付されています
源泉されたものも還付加算金の対象となるのか?と、疑問に思いました
調べてみました
国税通則法はこのようになっています ⇒ (還付加算金)
所得税法ではこのようになっています ⇒ (源泉徴収税額等の還付)
ちょっと読みにくいですが私なりにまとめてみます
■予定納税の還付の場合
⇒納付した日から還付されるまでの日数で計算
■源泉徴収されたものを還付する場合
⇒その確定申告の申告期限から
還付される日までの日数で還付加算金が計算
ということは、源泉徴収されたものが還付される場合は、
3月15日の申告期限から還付される日の期間で計算されます
では、2月中に確定申告書を提出し、
3月15日前に還付された場合はどうなるのか?
条文を読む限りには還付加算金はつかないようですね(T_T)
じゃー申告期限ギリギリに提出したほうが有利じゃーん(-^□^-)
税務署は還付申告は早めに提出OKと言ってるけど
それは還付加算金をつけなくていいからか?!
でも還付加算金ってのはある程度の金額がないとつかないんですよね
簡単に計算してみましょう!!
まず還付される税金をY(ワイ)とします
Y×4.5%×1/12=1,000円
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4.5%は措置法の利子税の特例で
現在は4%+日銀の基準割引率になっています
(前年は違いますのでご注意下さい)
1/12は、1ヵ月後に還付されると仮定します
1,000円は還付加算金は1,000円未満切捨てなので
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この式を解くとYは、約27万円
この金額以上の源泉徴収の還付がなければ
還付加算金はつかないようです
すごい長くなりましたが
還付加算金がついていたら
一度、どうやって計算されているか見てみたほうがいいと思います
では!!
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