島田紳助のやっている行列のテレビで
芸能人が書いた絵をオークションしています
1億以上集まってるみたいだ
紳助はすごいね!
あのメッセージ性のあるキャラには憧れる
ああいう税理士になりたいなー(^_^)v
っと、話が別の方に行きましたが
あの絵を買った人たちは
事業者や会社の社長たちが多かったようですが
あれは減価償却できるのでしょうか?
法人税法基本通達にこんなものがあります
(書画骨とう等)
7-1-1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
注書きには絵画の取得価額が号2万円未満であるものは減価償却資産として取扱が出来るようです
号2万円の「号」ってどれくらいのサイズなんでしょう?
号 ←こちら
1号ってB5の用紙よりちょっと大きめなんですね
私はどっかでハガキサイズ??って聞いたことがあったので
もう少し小さいのかと思ってました
いけないですね
きちんと自分で確認しておかないと
そうなるとあのオークションでの絵は
確実にこの金額を超えますよね
何百万円!!とかすげー値段ついてたし。。。
そうなれば減価償却資産に該当しないので
償却できない ⇒ 費用にならないです
まあ絵というのは自己満足的なもんなので
経費にして節税を!!て意味はないしね
将来の私の事務所には絵は飾る予定です
いくつか決めているものもあります
そんな高価な物ではないですが
壁になにもないとさびしいですしね(T_T)
カレンダー貼るってのもなんか貧乏臭いしね・・・
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