本日も1月業務の関係です
償却資産の対象となるものの判定は
微妙なものが多いですね
これは建物でOKなのか?
建物附属設備の科目で処理しているけど
申告は必要なのか?
そういった質問が多いです
福岡市のHPで区分表が詳しく載っています
こちら ⇒ 福岡市
家屋の評価対象となるものも数多く書かれています
これは自社の建物に附属した設備で区分されたものなので、賃借家屋の場合は異なるようなので注意が必要です
詳しくは区役所まで問い合わせ下さいと書かれていますが
どっかの法律に細かなことは書かれているのかな?
地方税法??それとも通達??
詳しく調べてませんが。。。。(>_<)
償却資産の区分では次のことを考えて
検討すれば良いと思います
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<家屋の評価対象となるもの>
=償却資産の対象とならないもの
家屋に取り付けた建築設備で、通常家屋と構造上一体となって
その効用を高めるものは、家屋として固定資産税が課税されます
<償却資産の対象となるもの>
単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの、
又は、,独立した機器としての性格の強いものは、
償却資産として固定資産税が課税されます
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無駄なものは申告する必要はありません
償却資産税って、税理士試験科目の
固定資産税で習うのかな?
勉強した人はこの区分は知っているかもしれませんね
まあ年1回の行事だが・・・・
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