独り言

生命保険料控除

本日も所得税関係です

はりきって参りましょう!


生命保険料控除の豆知識です

この条文で面白いものを発見しました

(確定申告書に関する書類の提出又は提示)

この所得税法施行令262条第1項第5項で

生命保険料控除証明書は、

保険料が9千円を超える場合に添付が必要

しかし、個人年金保険料控除証明書は金額の制限なし

なぜだろう????

私の条文の読み違いか?

それだったらダメだしはなしでお願いしますm(..)m


別に金額の要件を決める必要もなく

すべて添付でいいんじゃないの?

9千円って・・・・・

微妙な金額ですよね

2万5千など控除と関係ある金額なら分かりますけどねー


所得税の申告って年1回しかないから

忘れやすいんですよねー

法人みたいに毎月なにかしら申告があれば

忘れたりしないけど

だから、この試験勉強を通じて

しっかり基礎を固めるつもりです

基礎がしっかりしていれば

本質的なことはほとんど変わらない

化粧を塗り替えるだけでよいから

税法って、本質的な考えって前から変わってないんですよね!

こんな税法の頭になっている自分が

なんか寂しいときもありますが(T_T)

シカタナイノカ。。。。

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