本日も所得税関係です
はりきって参りましょう!
生命保険料控除の豆知識です
この条文で面白いものを発見しました
(確定申告書に関する書類の提出又は提示)
この所得税法施行令262条第1項第5項で
生命保険料控除証明書は、
保険料が9千円を超える場合に添付が必要
しかし、個人年金保険料控除証明書は金額の制限なし
なぜだろう????
私の条文の読み違いか?
それだったらダメだしはなしでお願いしますm(..)m
別に金額の要件を決める必要もなく
すべて添付でいいんじゃないの?
9千円って・・・・・
微妙な金額ですよね
2万5千など控除と関係ある金額なら分かりますけどねー
所得税の申告って年1回しかないから
忘れやすいんですよねー
法人みたいに毎月なにかしら申告があれば
忘れたりしないけど
だから、この試験勉強を通じて
しっかり基礎を固めるつもりです
基礎がしっかりしていれば
本質的なことはほとんど変わらない
化粧を塗り替えるだけでよいから
税法って、本質的な考えって前から変わってないんですよね!
こんな税法の頭になっている自分が
なんか寂しいときもありますが(T_T)
シカタナイノカ。。。。
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