独り言

利子税

今日勉強になったことをお伝えします

みなさんご存知のとおり、法人税法では利子税は損金算入できます

では、ある法人が申告期限の延長をしている場合で

その法人の税務調査がありました

いくらなりか税金を払いました

その後、税務署から延滞税関係の納付書が届きましたが

その中に利子税と延滞税として内訳が記載されています

なぜ利子税なの???

税務署に確認してみると、
申告期限を1ヶ月延長できるので、
その期間は延滞税ではなく利子税になるようです

そうなるとその利子税は損金算入されますね!


・・・・・では、地方税の延滞金はどうなるのかな?

名称は「延滞金」で納期限延長の場合も同じである

なのでそのうち1ヶ月分だけ損金算入されるのであろう

しかし、そんな簡単な按分計算でOKかな?

地方税も延滞金部分はきちんと分けて欲しいですな(`・ω・´)

この利子税が他に関係してくるところがもう一つあるんだ

それは地方税の外形標準課税!!

付加価値額を計算する純支払利子には含まれるようだ

しかし、受配の支払利息には含まれないから要注意

統一性がないのーー

利子税一つでこんなに振り回されるとは・・・トホホである

まだまだまだまだまだまだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

知識不足です(。>0<。)

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