今日勉強になったことをお伝えします
みなさんご存知のとおり、法人税法では利子税は損金算入できます
では、ある法人が申告期限の延長をしている場合で
その法人の税務調査がありました
いくらなりか税金を払いました
その後、税務署から延滞税関係の納付書が届きましたが
その中に利子税と延滞税として内訳が記載されています
なぜ利子税なの???
税務署に確認してみると、
申告期限を1ヶ月延長できるので、その期間は延滞税ではなく利子税になるようです
そうなるとその利子税は損金算入されますね!
・・・・・では、地方税の延滞金はどうなるのかな?
名称は「延滞金」で納期限延長の場合も同じである
なのでそのうち1ヶ月分だけ損金算入されるのであろう
しかし、そんな簡単な按分計算でOKかな?
地方税も延滞金部分はきちんと分けて欲しいですな(`・ω・´)
この利子税が他に関係してくるところがもう一つあるんだ
それは地方税の外形標準課税!!
付加価値額を計算する純支払利子には含まれるようだ
しかし、受配の支払利息には含まれないから要注意
統一性がないのーー
利子税一つでこんなに振り回されるとは・・・トホホである
まだまだまだまだまだまだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
知識不足です(。>0<。)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。