3月決算の予定申告の時期ですね
で、ふと思ったのですが
予定申告の計算で月数を掛けて12で割るのか
月数で割って月数を掛けるのかの違いがあるようです
これで、100円未満の切捨てで納付税額がかわります
以下条文を見てみましょうー
★所得割の場合
地方税法 第七十二条の二十六より
~当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税~
★法人税割額の場合
地方税法施行令 第八条の六より
~に六を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
均等割りもこちらになるんでしょうね
なぜこのような違いが???
詳しくは分かりません(T_T)
知ってる人はコメントお願いしますm(_ _ )m
税理士試験の住民税って何を勉強するんだろう
個人?法人?
地方税関係は知らないことが多いですね( ´(ェ)`)
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