会社には「出張旅費規程」があります
私はサラリーマンになってから知りまして
これはお小遣いじゃないの?と思ってました
県外に出張に行ったから、はい3千円
これで税金(所得税など)がかからないってすごいなと思います!
所得税法第9条第1項第4号に所得税の非課税規定があります
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族が
これらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
詳しくは所得税法基本通達9-3にも書かれています
通常必要なものって。。。。
税法って抽象的な書き方が多いですよね
あんたらの感覚と納税者の感覚はちがうんじゃーい!!
では、中小企業の社長(役員など)へ旅費(日当)を支給する場合には
いくらまで支給可能か
んーー微妙ですねー
参考に面白いものも見つけました ⇒ 出張旅費規程
この規定では役員の宿泊日当は3千円となっています
私個人の意見としては、5千円くらいまでは大丈夫かと思います
1万円でも何も指摘はないと思いますが。。。
しかし、規定関係の整備はしっかりとしておきましょう
宿泊費や出張の旅費はすべて実費で精算して
プラス日当を支払うのだから
あまり高額になると目立つでしょうね
従業員の分は給与課税されて終わるけど
役員の分になると役員賞与になり
損金不算入となるのでダブルパンチですもんね(。>0<。)
しかし日当は上手く使えば税金的にはいいですよね
もらった人には所得税課税なし!
法人の経費にも出来る!
上手く活用したいですね
参考までに
裁決でこんなのもありました ⇒ 裁決事例
チャオ!
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