所得税法の基本通達に以下のようなものがあります
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が
当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、
当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
簡単に説明すると
その業務に必要な技能・知識のために
研修を受けた場合の費用は
その個人事業者の経費に出来ますよ」
っということです
しかし、上記通達の1行目のカッコ書きが気になります
「業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。」
とあります
簡単に言うと
「個人事業者の家族で、その業務を行っていてもOKよ!」
ということでしょう
となれば。。。。。。
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<事例>
甲さんが税理士で開業していました
その甲さんのぼんくら息子Aが税理士を目指すこととなり
甲さんの事務所で働きながら勉強してます
その場合、Aのために専門学校に支払う授業料は
必要経費になるのでしょうか?
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⇒上記の通達を読む限りにはなりそうですね
うちの事務所も授業料1部負担してくれないかなー(^ε^)
そんな甘いことはないですね
まあ、来年は授業受けるつもりないので
もう、税理士試験に投資するものは
ほとんどありませんが!!なにか!!
税理士の受験にかなりお金は投資したなー
しかし、これから稼ぐお金を考えれば
安いもんでしょう!!
費用対効果を絶大なものにしますo(^-^)o
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