今日は「山林所得」についてです
実務で使うことはほとんどないのですが
一応みなさんの予備知識になればと思い
簡単にまとめたいと思います
【山林所得とは?】
■山林の伐採又は譲渡をいいます
■山林を取得の日以後5年以内に伐採または譲渡した場合には
事業所得又は雑所得として取り扱われます
(事業、雑の区分は事業的規模かどうかです)
■山林とともに土地を譲渡した場合には
土地の譲渡の部分は譲渡所得として取り扱われます
【計算方法】
①総収入金額
②必要経費
③特別控除(最高50万円)
④青色申告特別控除(10万円のみ)
⑤①-②-③-④=山林所得の金額
【内容】
①総収入金額 ⇒ もらったお金
②必要経費 ⇒ 山林についてこれまでにかかった費用の累積額
(個別原価計算のイメージです)
③特別控除 ⇒ 特別控除は50万円あります
但し、①-②と50万円の少ない方の金額となります
④青色申告特別控除 ⇒ 最高10万円です
65万円の適用はありません
他に不動産、事業があればそちらから先に控除します
【課税方法】
■他の所得と合算せずに、分離(分けて)計算します
■5分5乗方式により課税
<例>
山林所得 1,000万円の場合
1,000万円÷5=200万円
200万円×10%-97.5千円=102.5千円
所得税の税率
102.5千円×5=512.5千円
こういったように5分5乗とは
まず所得の金額を5で割ります
その割った金額で税率をあてはめて税額を求めます
その税額を再度5を乗じます
それが山林所得の税額となるのです
かなり税額が少なくなりますよね!
山林は所得を上げるまでに時間がかかるので
税金的に優遇されています
今日は簡単な山林所得の流れを見てみました
また機会を設けて細かな部分を解説したいと思います
まだ、概算経費や取得費の特例、非課税所得などあります
本当は長くなりそうなのでここら辺でお願いします。。。。
まあ、これも自己満足的なものになりましたね
今私が所得税の勉強をしているので
それを自分でアウトップトしたかっただけなのかもv(^-^)v
すんませーん
しかし、ご存じではなかった人に
山林所得の流れだけでも分かっていただければいいと思います
でわ!
コメント
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いつも楽しく見させていただいてます私もブログ始めました。
更新たのしみにしてますね~^^
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くだらない自己満足のものです
何かの役に立てればと思います