これから個人の確定申告の時期ですね
(まだまだか。。)
個人事業者が税理士への毎月の顧問料を支払った場合に、事業所得の必要経費に算入できるのでしょうか?
⇒ OK!でしょうね
で、ここからが問題
給与所得と不動産所得がある人が
確定申告書を税理士に作成してもらい報酬を支払いました
その場合の税理士報酬は
不動産所得の必要経費に算入できるのでしょうか?
⇒うちの事務所の人いわく否認される恐れがあるそうです(家事費)
他の事務所の税務調査でそういう事例が出ているようです
個人の確定申告って本来は自分で作成するもの
税理士に任せてもいいが
確定申告自体は事業とはまったく関係がない
法人とは違うから。。。
個人で確定申告の要件を満たせば絶対に申告しなければいけない
なので、請求書の摘要欄には
「平成○○年分確定申告報酬」ではなく
「不動産所得決算料」と書けば問題ないのでは??
という、現在の見解です
まあ、グレーゾーンってわけではないが
見解が分かれるところですね
私が独立したら請求名称は決めています
その名も「コンサルティング料」です!!
んーカッコイイ(;^ω^A
あまり今回の事例と関係ないか・・・
○月分顧問料はありきたりすぎる
顧問だったら何もしなくてもお金は通常入ってくる
税理士業務は顧問ではないよね
だったら、試算表作成料や確定申告書作成料でいいんやない?
私はクライアントの問題解決に取り組みたい
税理士業務はプラスアルファのもの
っというか、税理士という名前が欲しいだけ
(税務の仕事は大好きですよ!)
やはりみんなブランド好きだから
診断士などの資格があれば別だが
無資格で個人でコンサルティング会社やってますって、
だれもそんな事務所には依頼しないだろう・・・
本来コンサルティングって何なんでしょうね?
コメント
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まずは、法人税法突破おめでとうございます。
解いた後時間が余った・・・私もそういう年に合格頂きました。洗練度が違いますね(^_^;)悔しいですが。
それでウチの事務所も「決算料」としてるのかな?!なるほどね。
それではまた!!
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お久しぶりです
時間余ったのは、問題の取捨選択をしただけです
捨てる勇気も必要なのかも?!
リンダさんは来年は科目はどちらですかね?
なんなら2科目行きましょうか!!
無責任なこと言うなって感じですね
お互い頑張りましょうp(^-^)q