独り言

税理士報酬は必要経費?

これから個人の確定申告の時期ですね
(まだまだか。。)

個人事業者が税理士への毎月の顧問料を支払った場合に、事業所得の必要経費に算入できるのでしょうか?

⇒ OK!でしょうね


で、ここからが問題

給与所得と不動産所得がある人が

確定申告書を税理士に作成してもらい報酬を支払いました

その場合の税理士報酬は

不動産所得の必要経費に算入できるのでしょうか?

⇒うちの事務所の人いわく否認される恐れがあるそうです(家事費)

他の事務所の税務調査でそういう事例が出ているようです

個人の確定申告って本来は自分で作成するもの

税理士に任せてもいいが

確定申告自体は事業とはまったく関係がない

法人とは違うから。。。

個人で確定申告の要件を満たせば絶対に申告しなければいけない

なので、請求書の摘要欄には

平成○○年分確定申告報酬」ではなく

不動産所得決算料」と書けば問題ないのでは??

という、現在の見解です

まあ、グレーゾーンってわけではないが

見解が分かれるところですね

私が独立したら請求名称は決めています

その名も「コンサルティング料」です!!

んーカッコイイ(;^ω^A

あまり今回の事例と関係ないか・・・

○月分顧問料はありきたりすぎる

顧問だったら何もしなくてもお金は通常入ってくる

税理士業務は顧問ではないよね

だったら、試算表作成料や確定申告書作成料でいいんやない?


私はクライアントの問題解決に取り組みたい

税理士業務はプラスアルファのもの

っというか、税理士という名前が欲しいだけ
(税務の仕事は大好きですよ!)

やはりみんなブランド好きだから

診断士などの資格があれば別だが

無資格で個人でコンサルティング会社やってますって、

だれもそんな事務所には依頼しないだろう・・・

本来コンサルティングって何なんでしょうね?

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コメント

  1. SECRET: 0
    PASS:
    まずは、法人税法突破おめでとうございます。
    解いた後時間が余った・・・私もそういう年に合格頂きました。洗練度が違いますね(^_^;)悔しいですが。
    それでウチの事務所も「決算料」としてるのかな?!なるほどね。
    それではまた!!

    • 2008年 12月 17日

    SECRET: 0
    PASS:
    お久しぶりです
    時間余ったのは、問題の取捨選択をしただけです
    捨てる勇気も必要なのかも?!
    リンダさんは来年は科目はどちらですかね?
    なんなら2科目行きましょうか!!
    無責任なこと言うなって感じですね
    お互い頑張りましょうp(^-^)q

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