今日は譲渡所得についてです
土地や建物を譲渡した場合には
譲渡所得が課税させます
売却代金-買った値段=利益 ← これに税金が課税されます
詳しくは国税庁のHPで確認下さい
土地建物を売ったとき
売却益を計算するときに
買った値段が必要となります
買ったときの契約書で確認をするのが一般的です
その契約書で土地・建物合計で5,000万円と記載されていた場合は
どうやって区別するのでしょうか?
なぜ区別するかというと
土地は買ったときの値段でOK!
しかし、建物は時の経過により価値が減少するため
減価償却費相当を買った値段から差し引かなければいけません
そのため建物を買った値段がいくらなのか?
を把握する必要があります
契約書に消費税額が書かれていれば
それを割り返して建物の値段を求めます
<例>
消費税額 100万円
100万円×1.05÷0.05=2,100万円
この金額が建物の値段となります
注意するのが1点
1.05と、0.05は消費税5%のときに買ったと仮定していますので
平成9年3月以前に購入している場合には
3%で割り返す必要があります
平成元年3月以前であれば消費税はありませんよ!
しかし、契約書に消費税自体も載っていないこともあります
そのときのために簡便なやり方で計算する方法も認めています
建物の標準的な建築価額表
これは、その年に建築された建物は
だいたいこのくらいの価額で建築されているだろうということで
1㎡当たりの建築費で計算してもよいということです
<例>
昭和53年新築・木造 200㎡の場合
77.9 ⇒ 77,900円/㎡
77,900円 × 200㎡ = 15,580,000円 となります
簡便的ですね
譲渡は毎年あるわけでもないので
あまり慣れてませんよね
でわ!
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