独り言

民事再生法の税務 その3

また引き続き検討してみましょう!

今日は「貸倒損失」についてです
1日目の記事と関連しますね!

貸倒損失は法人税法基本通達に書かれています

金銭債権の貸倒れ  ← クリック

内容は次のように分かれます

①法律上の貸倒れ ⇒ 債権が法的な手続きにより切り捨てられた

②事実上の貸倒れ ⇒ 債務者の支払能力から見て全額が回収困難

③形式上の貸倒れ ⇒ 債務者との取引が一定期間なしなど

(事例)
上場企業に対し100万円の売掛債権があったが

その上場企業が民事再生となった

後日、再生計画認可の決定があり

債権の90%の切り捨てが決まった
(そんなにすぐに決まるわけではありません)

その決まった年度の費用として貸倒損失が計上できます

しかし、その1で書いたように

前期以前に個別評価の貸倒引当金を計上していた場合には

戻し入れをして損失を計上するので

その年度には実質約半分程度しか計上出来ません

だから引当金は費用の前倒しでしかありません
しかし、計上しないよりはましです

その再生計画認可の決定でどれくらいかかるのでしょう?

実務では半年程度で終わったところを見たことある

しかし、期をまたいだりして長い場合も考えられるだろう

その場合に、その上場企業に対して

書面により債務免除をした場合は

貸倒損失を計上できるのか?

上記、基通9-6-1にこんなものもあります

(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

①債務超過がある程度続いており、

②弁済をうけることができないと認められ

③書面により債務免除した場合は認められるようです


①は上場企業は黒字倒産も多いので該当しないかも?

②んーこれは分からない?

③これは自分が出せばいいのでOK!

となると、貸倒損失は計上できないっぽいですね(>_<)

9-6-2,9-6-3にも該当しないだろうから。。。。

税法はひじょうーに、きびしいーっ!!

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