先日のつづきです
民事再生となった上場株式を当社が保有している場合は
どのような取扱ができるのでしょうか?
まず、その株式をどのようなかたちで保有しているか?で、期末の評価方法が変わります
1.有価証券の時価評価損益
①売買目的有価証券の場合 ⇒ 時価法により評価した金額
②売買目的外有価証券の場合 ⇒ 原価法により評価した金額
(事例)
100万円で買ったA社株式(上場)がありました
しかし、日本全体の景気が悪化し株価が暴落し
時価が30万円まで下がり、
期末現在では含み損が70万円あります
この場合の処理は
①の場合 ⇒ 含み損70万円を当期の費用に出来ます
②の場合 ⇒ 原価での評価なので、買った価額の100万円のままとなり含み損は費用に計上出来ません
※ 売買目的なのか、目的外なのか?これはその会社の状況で判断します
評価損を計上したら、翌期には洗替となり
評価益(収益)が計上されますので注意してください
2.有価証券の評価損
上記の場合で、②の場合にはなぜ評価損が認められないのか!!
という不満の声が出ると思いますので
こちらもご紹介しておきます
(資産の評価損の計上ができる場合)
法人税法施行令 第六十八条
これって、民事再生法の場合はOKなの??
イ、は売買目的有価証券ですよね
ロ、はイ以外だから、売買目的外有価証券で大丈夫だと思いますが
資産状態が著しく悪化??
どのように判定するのかなー
ハ、は会社更生法か金融機関等の更生の特例の評価換えだから該当しないか?
ニ、はロ・ハに準ずる特別の事実だから
民事再生法でもOKかな。。。
このあたりの判定は難しいですね(・・;)
こちらの評価損は、上記1の時価評価と違い翌期に洗替えをしなくてよさそうです
なんか私もごちゃごちゃしていますね
もう少しまとめてから書けば良かったのですが。。。
時間探してまとめたらまた記事書きます
中途半端ですが
でわ!!
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