上場企業も今年は多いですね
取引先が民事再生法になった場合には
どういった税務処理が考えられるか?
今日はこの辺を探りたいと思います
1.売掛債権等がある場合
⇒貸倒引当金の設定
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
法人税法施行規則第96条
三 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合(第一号に掲げる場合及び前号に定める金額を法第五十二条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額として同項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該個別評価金銭債権の額(当該個別評価金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立て
ロ 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て
ニ 会社法の規定による特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
上記の内容の債権に該当する場合には
その債権の金額の50%相当額までが
貸倒引当金の繰入が可能です
(事例)
A社に1,000万円の売掛金を持っていた
しかし、A社が民事再生法手続き開始の申し立てを行った
決算までにまだ分配額が決定されていない
貸倒引当金繰入額 1,000万円×50%=500万円
当期の費用に計上できます
注意する点は来年度には、
上記引当金は戻入をするので戻し入れ益(収益)が計上されます
いわゆる、貸倒損失(費用)の前倒し計上となります
また、翌期に貸倒の額が確定すれば
翌々期には貸倒引当金の設定において
中小企業では実績率を利用すれば
繰入額が大きく計上できることもありますので
こちらも併せて検討が必要です
こういった場合に備えて
経営セーフティ共済というものがあります こちら
保険みたいなもので全額費用にできます
また取引先が倒産した場合などは
無利息、無担保で借入も可能です(ほんとは無利息ではないのですが。。)
こういった保険の活用も考えた方がいいですね
税務の貸倒損失処理は非常に厳しい(T_T)
もう少し甘くしてもらえわないと
連鎖倒産なんてのも多くなるので
このあたりを改正して欲しいですね
2.株式を所有している場合
⇒こちらは明日検討したいと思います
では!!
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