独り言

合計所得金額

今日は豆まきですね

鬼はそとー(*^ー^)ノ

福はうちー(*^ー^)ノ

私もまめにブログ書いてますv(^-^)v

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今日は「合計所得金額」について考えたいと思います

所得税法2条のなかにあります

~~第七十条(純損失の繰越控除)及び
第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における
第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの



寡婦の中にあると分かりづらいですね

他の条文であるかもしれませんのでご注意下さい

これは地方税でも同じなのかな?

それは調べてませんので置いておきましょう


これは所得税(国税)を計算するときに使います

よく出てくる言葉です

これから所得控除などを差し引き税率を乗じます

しかし、国の税金だけではなく

他でも使われることがあります

市営住宅の家賃であったり、国民健康保険料や、

介護保険料、幼稚園の学費?

などさまざまなところに使われてます

となると・・・・・・


所得が多きくなると上記の費用の負担が増えることとなります


ましてや、所得が大きいと医療費の負担も増加することもあり

ダブルパンチを食らいます(T_T)

申告しないでいいものは申告する必要はありません!!

例えば
・株の譲渡益(特定口座で源泉徴収あり)

・上場株式の配当(一部除く)

・上場会社以外の配当で年間10万円以下のもの
 (住民税では必要でっせ)

などさまざまあります

所得税は変わらないからいいだろうということで

適当に申告していると後で痛い目をみますよ


これは重要です!!

申告しなければいけないものは洩れなく!

不要なものは入れる必要なし!

配当控除だけを見ててもだめでっせ(^ε^)

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