今日は豆まきですね
鬼はそとー(*^ー^)ノ
福はうちー(*^ー^)ノ
私もまめにブログ書いてますv(^-^)v
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今日は「合計所得金額」について考えたいと思います
所得税法2条のなかにあります
~~第七十条(純損失の繰越控除)及び
第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における
第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
寡婦の中にあると分かりづらいですね
他の条文であるかもしれませんのでご注意下さい
これは地方税でも同じなのかな?
それは調べてませんので置いておきましょう
これは所得税(国税)を計算するときに使います
よく出てくる言葉です
これから所得控除などを差し引き税率を乗じます
しかし、国の税金だけではなく
他でも使われることがあります
市営住宅の家賃であったり、国民健康保険料や、
介護保険料、幼稚園の学費?
などさまざまなところに使われてます
となると・・・・・・
所得が多きくなると上記の費用の負担が増えることとなります
ましてや、所得が大きいと医療費の負担も増加することもあり
ダブルパンチを食らいます(T_T)
申告しないでいいものは申告する必要はありません!!
例えば
・株の譲渡益(特定口座で源泉徴収あり)
・上場株式の配当(一部除く)
・上場会社以外の配当で年間10万円以下のもの
(住民税では必要でっせ)
などさまざまあります
所得税は変わらないからいいだろうということで
適当に申告していると後で痛い目をみますよ
これは重要です!!
申告しなければいけないものは洩れなく!
不要なものは入れる必要なし!
配当控除だけを見ててもだめでっせ(^ε^)
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