今頃気付いた平成20年度の税制改正があります
遅すぎましたねー(T_T)
内容は、「特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額の拡充」です
以前もあったのですが、その中の所得基準が従前の2倍となる所得金額の5%相当額になりました
<算式>
損金算入限度額=(期末資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+所得金額×5%)×1/2
この算式は特定公益増進法人にだけ対するもので
一般の寄附金の損金算入限度額は今までどおり、所得の2.5%のままで変わりません
この規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
意外と大きな改正ですね
法人税の試験だったら、上記限度額と一般の限度額の両方を算出しなきゃいけないので面倒ですな
平成20年12月1日から公益法人制度が変わりますのでこれからはこの分野もビジネスチャンスですかね?
私はあまりこの分野にかかわったことないから強い分野でもないですわ
もう一度今年度改正の項目は見直します
法人税の基本的な部分は昨年勉強したので、改正部分だけ新たに整理すれば大丈夫ブイ(^_^)v
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