最近消費税の本をよく読んでます
面白いものを発見しました!
売上に係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除の項目で「振込手数料」がありました
振込手数料??売上返還に関係あんの??
内容は、売掛金の決済に要する振込手数料が売主負担とされている場合には、振込手数料を差し引いた金額が振り込まれることとなります
(仕訳)
現金預金 10,185 /売掛金 10,500
支払手数料 315
↑この部分
この差し引かれた振込手数料相当額は、売上対価の返還等に該当します
ただし、差し引かれた振込手数料を売主の課税仕入として処理することもできます。
この場合には、帳簿に支払先として買主を記載します
へーこんなの知らなかった
で、売上返還にしようが課税仕入にしようが納付税額変わらんやろーもん
で、つづきを見てみると
本則課税による場合は、いずれの処理を行ったとしても納付税額に差異は生じませんが、
簡易課税による場合は、売上対価の返還等として処理した方が有利です
ほぉーーーー(ノ゚ο゚)ノ
そんなこと出来んのかー
その本には通達などの記載がなかったので
どの要件に該当するか分からないですが
この振込手数料は値引きと同じ考えってことですかね
消費税法より
第三十八条
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)
が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)
につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)
と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び次条において「税込価額」という。)
の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)
をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした
債権の額に百五分の四を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)
の合計額を控除する。 ということは。。。基準期間の課税売上高の判定はその売上返還(振込手数料)控除後でいいんだろうな
第九条
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。一 個人事業者及び基準期間が一年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第十一条第四項において同じ。)の合計額から、
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第十一条第四項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)
を控除した残額イ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
ロ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額
長くなりましたね。。。
小さい会社だったら簡易課税の判定では有利になるかもしれませんね実務では少ない事例かもしれませんが・・・・(T_T)
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