法人税法第百五十一条にはこんなものがあります
代表者等の自署押印
簡単に言うと法人税の申告書には
代表者が自署し、自己の印を押さなければと言っています
・自署⇒自分で署名
・自己の印⇒自分の印鑑?
代表者の名前が「田中」さんだったら
「田中」の印鑑押すんかな?
私は法人の代表印を押してますけどいいんですかね?
2項には、経理責任者の自署・押印もしなければならないと言っています
「しなければならない」だから、絶対!!ということですよね
たまに申告書に印刷して出してしまっていた。。。(T_T)
税理士の署名のところはどうなんでしょう?
あそこには「税理士署名押印」と書いてます
自署じゃなくても言いのかな?
スタンプでもOK?
税理士法かなんかに書いてあるかもしれません
(そんなことは調べませんけど)
これで、代表者が自署じゃないからどうだー!!ってことはない
なんか罰則はあるのかなー
不明です
これからどんどん電子申告になると
署名は必要なくなるから楽になりますね!
PS
最近サインの練習をしています(^_^)v
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