源泉徴収のあらましより
住宅取得借入金の利子補給
使用人が、自己の居住の用に供する住宅等の取得資金を金融機関(住宅等の取得資金の長期貸付けの業務を行う法人として財務大臣が指定した法人を含みます。)や特定の福利厚生会社から借り受けている場合の利子で
⇒使用人が居住用家屋を借入で購入している場合
平成22年12月31日までに支払うべきものに充てるために、その利子の全部又は一部に相当する金額を、その期間内に使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合の利子補給金
⇒支払う利子の一部を会社が負担した利子補給金
使用者からの使用人とあるので、使用者の役員はダメなんだろうなー
ただし、平成22年12月31日までに受ける上記の利子補給金のうち、その利子補給を受けたことによりその使用人の実質的な利子負担額がその借入金につき年1%の利率により計算した金額に満たないこととなるものについては、次の算式により計算した金額について所得税が課されます。(措法29、措令19の2、措規11の2)
これは措置法です
例をあげて見てみましょう
・従業員(家を買った人) 3,000万円のローン 金利 3%
・今年の利息は90万円支払ました(かなり単純計算です)
<全額会社負担の場合>
3,000万円×1% - (90万円 - 90万円) = 30万円(給与課税される)
<2%会社が負担した場合>
3,000万円×1% - (90万円 - 3,000万円×2%) = ゼロ(課税なし)
<1%会社が負担した場合>
3,000万円×1% - (90万円 - 3,000万円×1%) = △30万円、よってゼロ(課税なし)
ようするに、使用人は1%相当の利息は負担しなさいよ!!ってことですね
同じようなもので住宅取得資金の貸付け等による経済的利益等というのも
1%の利息で貸し付けたら課税しないよって書いてあるし
会社に余裕があるなら従業員のためにこの制度を設けてもいいですね
利子補給した場合は会社の経費(福利厚生費?)になるし
利子補給を受けた従業員も助かります
その会社を辞めたりすることはあまり無いだろう
所得税の課税関係は細かい規定が多すぎる(。>0<。)
通達ではなく措置法なのでこのあたりはきちんとおさえなくては
この時期からは、年末調整⇒所得税確定申告という
所得税モードになります
法人ってのは毎月いくらなりかの申告があるから慣れてるけど
所得税って年一回のイメージがあるのよねー
所得税嫌いじゃないけど!(^_^)v
早く授業進まないかなー ウズウズ
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おはようございます。
使用者から使用人はわかりました。 では使用者から役員へ貸付けた場合はどうなるのでしょうか?
所得税は本当に細かいなと思います、やってて楽しいですけどね。
この前調査でやられちゃいましたし・・・
所得税の本試験が現在の意味不明な誰でも受かるチャンスのある試験ではなく、法人税のような出題になると法人税より所得税の方が位は上になるような気がします。
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>では使用者から役員へ貸付けた場合はどうなるのでしょうか?
租税特別措置法施行令第十九条の二にあります
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html#1000000000002000000007002000000000000000000000000000000000000000000000000000000
法人の役員や親族関係はダメなようですね
所得税細かいのでこれを極めた匠になりたいですねo(^▽^)o
燃えーー!!
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勉強になりました!!