いま相続税の試算をしています
死亡保険金が支払われていました
その中に「契約者配当金額」というものがありました
んんん??
これは
保険契約者=被相続人
被保険者=被相続人
保険金受取人=配偶者
だから、みなし相続財産になるんだよなーー
契約者配当金はどうなるの?
相続税?所得税?無税?(T_T)
かんぽのHPで確認 ⇒死亡保険金
契約者配当金も死亡保険金に含むって書いてありますね
よかった、よかった
相続の実務は初めてだから
初体験が多くて楽しいですねo(^▽^)o
勉強したことが実務で出てくるって、ヒデキカンゲキですね
しかし、この状況は申告しなくてよさそうだーーな
私は相続にはハズレが多い?!?!?
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