独り言

会社法の勉強 その1

最近は会社法も勉強しております

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TACから出版されているものです

初心者向けに分かりやすく解説されています

今さらながら会社法ですがお付き合いお願いしますm(..)m


今日は種類株式についてまとめたいと思います

会社は内容の異なる9種類の株式を発行することができるとされいます
(会社法108条1項1号~9号)

その株式の内容や種類については、

一定の事項を定款で定めなければいけません

これは株式の権利内容を明確にするとともに、

第三者に知らせるためであります

株式会社はたくさんの人たちからお金を集めるためには

投資家の多様なニーズに応じるために、さまざまなバリエーションがあります

↑↑ここがポイントのようです

①譲渡制限株式 
⇒売り買いに会社の承認が必要である

一般的な中小企業にある株式ですな

②取得請求権付株式
⇒株主がその会社について会社に取得を請求することができる

友人や知人に出資してもらうときにはいいかも知れませんね

③取得条項付株式
⇒会社が一定事由が生じたことを条件として株式を取得することができる

これは会社の都合で買取ることを目的としているので、会社側にとってはいい株式かも知れません
相続が発生し、あまり関係ない人へ株式が相続させる場合に使われるようです

④剰余金の配当についての種類株式
⇒配当について内容の異なる株式

配当目的の株主に対するもの 
支配を目的としいないので、中小企業の後継者以外の相続人に発行すればいいですね
議決権関係はどうなるのでしょう?

⑤残余財産の分配についての種類株式
⇒残余財産の分配について内容の異なる株式

これは必要??

⑥議決権制限種類株式
⇒議決権がない完全無碍結権株式

上記④と同じ意味?配当目的??
こっちが議決権がないタイプですかね
では、こちらの方が後継者以外に発行すればよいようです

⑦全部取得条項付種類株式
⇒株主総会の特別決議により会社がその全部を取得することができる

100%減資のときに使うようです
一度実務で見たことがあります
総会を何度か開かなきゃいけないので手続きは煩雑なようでした

⑧拒否権付種類株式
⇒株主総会又は取締役会において決議する事項につき、その決議のほかに、その種類の株式の種類株主総会の決議を必要とする

特定の株主に拒否権を与えるもの
これが黄金株なのかな??

⑨取締役・監査役選任権付種類株式
⇒その種類の株式の種類株主総会において、取締役・監査役を選任することができる

JVなどの選任について株主間の合意を法律上認めたもの、と書かれていますがいまいち分からない。。。


ふーー 書いてて疲れました

しかし、これだけの種類を会社法では認めていますので

これを有利に使うと使わないでは雲泥の差です


これからは、この種類株式を生かした事例を研究し

定款はどのように作成すればいいのか?

今後の事業承継対策は?

これからのMAに備えるには?

まだまだ、深めて行きたいと思いますo(^-^)o

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