今日は営業権に関することを勉強していました
こちら
んーー昔を知らないのでなんとも言いようがない(T_T)
しかし、今までの実務で営業権を評価している会社を見たことはない
以前の弁護士の研修で
「関西の地域だけ評価しているところがあるが
他の地域では、営業権の評価はする必要ないと」言っていた
平成20年分からは通達が改正されて営業権を評価する必要があるみたいだ
通達を読んで見ると、平均利益金額が5、000万円以下の場合は
営業権は算出されないようですな
利益が5,000万円って、まあまあの中小企業じゃないと出ていないだろう
今後は営業権の評価も税務署ではチェック項目になっているのは間違いないだろう
これを見逃すと大きな課税漏れになってしまう
相続税の税務調査などで指摘されれば
加算税・延滞税。。。。 損害賠償もんですな(>_<)
なぜ今頃改正??
来年度の取引相場のない株式の相続税の納税猶予がらみか?
勉強してると面白いが
実務では相続税って怖いですね。。
資産税専門税理士にでもなるかな(^_^)v
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