20年度税制改正で機械装置の耐用年数が改定されました
年数が短くなったものもあるが、長くなったものもあります
以前は、細かく機械装置が区分されていたので探すのに苦労していましたが
新しくなったら55区分なので探しやすいです
しかし、探すのは簡単だがどれに該当するかが微妙なものも多い
新旧対照表が国税庁から出たからなんとかそれで対応しているが
余計耐用年数の判断に困ることが多くなった感じがします
以前だったら「これだ!!」っていうのがピッタリあったが
新しいのではこれかな?!って感じ
減価償却関係の判断ってのは、かなりのセンスが求められるようです
(私が苦手なだけです。本当は簡単なんでしょう)
最近勉強したものをご紹介します
少額の資本的支出について 法人税法基本通達より
(少額又は周期の短い費用の損金算入)
7-8-3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭和55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平15年課法2-7「二十」により改正)
(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合
(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7-8-5までにおいて同じ。
ここの通達は資本的支出と修繕費の通達
ここで問題
中古のトラックを新たに購入(100万円)し、そのトラックの取得に際して改良した費用が19万円かかった場合の費用は、上記の適用が可能か?
答え
適用できません(と思う。)
そもそも資本的支出は既に有する減価償却資産につき、改良、改造等のために行った支出であるから
問題の19万円は資本的支出に該当しないと考えられる
よって、この19万円は資産の購入の付随費用となりトラックの取得価額を構成します
最近、設備投資などの質問が多く景気いいのかな?
設備投資となれば税務のあらゆることが関係します
法人税
・減価償却関係 → 基本中の基本
・控除対象外消費税 → 意外に忘れがち
・税額控除or特別償却 → 特殊な業種だと知らないものがあるので必ず確認する
・圧縮記帳 → 事例は少ないか?
消費税
・控除対象仕入税額 → 洩れなくね!
・調整対象固定資産 → だったかな?もう忘れた(笑)
・下取り等の有無 → 課税売上の確認
などなど、消費税ってからみが多いですね
減価償却って奥が深い。。。
深いから楽しいのです!!o(^▽^)o
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