独り言

課税売上割合がゼロ

ペプシのゼロカロリーは美味しいですねー

はい、意味不明??

本日も消費税関係で攻めたいと思います 突撃ー!!


<事例>
資本金1,000万円の法人を設立しました

開業初年度は設備投資や商品の仕入があり

多額の課税仕入が発生しています

しかし、売上はゼロの状態(課税売上ゼロ)

収入があったのは預金利息の100円のみ

こういう状態で開業1年目の事業年度の決算を迎えました

この場合消費税の取扱はどうなるでしょうか?


<私なりの回答>
①事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上なので設立1期目から課税事業者となる
 (消費税法12の2)

②課税売上割合は 0/100=0 となる
課税売上割合がゼロの場合は仕入税額控除できないのか??

個別対応方式を採用して課税仕入の金額を「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として税額控除を行う

設立2期目に予定している売上が、課税資産の譲渡等に該当するのであれば控除できるのではないかという考えである

経理処理は税抜き処理で行うこと(課税の繰延を行う)

第3期目は、基準期間(設立1期目)の課税売上高がゼロ≦1,000万円なので免税事業者となる

消費税の処理は税込み処理となるので注意

よって、この年度には設備投資などは控えたほうがよい

⑤設立2期目は、上記④で説明したとおり第3期目が免税事業者になるため

第2期に仕入れたのもので期末棚卸資産に係る消費税額は

課税仕入の税額から除いて計算しなければなりません
(消費税法36条第5項)
これは忘れがちなので注意が必要です

こんな感じですかね。

他になんかアドバイスあればドシドシ後意見下さいm(..)m

間違いのダメだしも含めて(^_^)v

消費税って複雑ですよね

なんか消費税一人だけ我が道を行く!!って感じo(^▽^)o

しかも届出関係の手違いがあると痛すぎる(損害賠償もの)

今後のために消費税のチェックリストを作ろうと思います

決算月の2ヶ月前くらいにヒアリングとチェック項目を設けて

届出関係の漏れを無くす仕組みをつくらなきゃいけない

あと有利選択なんかもありますしね


参考に・・・・
なぜ課税売上割合が95%以上のときには
全額控除出来るかというと少額不追求からのようです


5%未満であれば少額なので全額控除してもOKですよ!!ってことですな

しかし、税務では5%という数字が好きでな

所得税の譲渡所得の概算取得費も5%

医療費控除も総所得金額の5%

消費税も5% これは違うか!p(^-^)q


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