先日相続税の実力テストが返却されました
順位等は所得税と一緒に後日発表します
(あまり期待しないで下さい)
その問題で納得いかないというか、実務上こんな事例はあるのか?
というのが気になって先生に質問しました
その内容は・・・・
「相続税額の加算」について
いわゆる2割加算ちゅーやつです
事例の内容は、被相続人の子が相続以前に死亡しており
その子供(被相続人の孫)が遺贈により財産を取得しており
相続は放棄している場合には2割加算の適用となるようだ
そこで私は疑問に思ったわけだ
「実務的にその孫は放棄をする必要があったのか?
放棄をしていなければ、代襲相続人となり2割加算されなくてよかったのに」
先生からの回答
「実務的にはどうか分からないが、相続以前にその孫が
財産をいっぱいもらっていた場合には、他の相続人から
お前はもう財産をもらっているから放棄せざる得なかった場合が考えられると税金だけを考えているわけではない」
ん??
では、放棄しなくても、遺産分割の際にその孫は財産をもらわなければいいのでは?
自分(先生)が税理士だったらクライアントに聞かれたときに
その孫に放棄したほうがいいですよとアドバイスするのか?
それも3ヶ月以内ですよ
で、申告時にあんた放棄したから税金2割増しね!!と言ったら
損害賠償もんじゃねーの?!
まだ相続の勉強も初期段階なので小さい知識で語ってすいません
m(_ _ )m
お前アホかという意見がありましたらドシドシ教えて下さい
先生から最後に
試験の問題と実務は切り離して考えたほうが良いとアドバイスを。。。。
ちゃんちゃらおかしいぜ!!
100歩譲ってあんたらは生徒が合格するように教えるのが優先というのは分かる
試験受けてる方も合格したいのが1番です
しかし、受けてる方は実務でどのように使うのかを知らないと
税理士としてやって行けないのでは??
だから私が授業受けてるときも実務ではこうなるだろうなとか、
こうした方が税金の面では有利だななど考えている
そうした方がイメージしやすく記憶にも残りやすい
この相続の先生はまあまあ熱い人だから嫌いではない
これからももっと質問してぶつかって行きたいと思います(^_^)v
勉強と実務は区別??
- TAX ACCOUNTANT EXAM
- コメント: 2
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ドシドシということで書かせていただきます。
>では、放棄しなくても、遺産分割の際にその孫
>は財産をもらわなければいいのでは?
財産をもらわなければ2割加算はありません。
孫の算出相続税額に2割を乗じるのですから。
また、自信がないのですが相続を放棄すると遺留分の減殺請求をする権利も消滅するはずです。
よって、通常であればわざわざ放棄をする必要がないが、孫が心変わりしていきなり減殺請求をしてこないように相続権を放棄させることは有り得るのではないでしょうか?
試験と実務は別物、切り離して考えろっていうのはよく聞きますね。
>しかし、受けてる方は実務でどのように使うのか>を知らないと税理士としてやって行けないのでは??
これについては学校は実務の学校ではないので、凸さんのように自分で考えるのが本筋ではないでしょうか。
そんなことも(どのように使うかなど)考えられない人間は税理士業界で生き残れないというかスタートラインにすら立ててないと思います。
偉そうに長々とすいません。
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ありがとうございますm(_ _ )m
放棄の取扱は難しいですね
円滑化法でも民法特例などさまざまな法律も今後はからんできます
しかし、資産税も面白いですね!!
まだまだ学ぶことはいっぱいですo(^-^)o