今日は個人の確定申告ではありませんが
所得税関係でマイナーなネタを紹介します
「扶養親族等の数」についてです
給与所得の源泉徴収税額表において
平成20年4月以降分 源泉徴収税額表
毎月の給与から源泉徴収をする税額を求めます
その際使用するのが扶養親族等の数です
■まず、給与の総額から社会保険料等を差し引いた金額を求めます
(縦軸)
■そして、その人の扶養親族等の数を計算して
それに該当する源泉を徴収します
(横軸)
では、扶養親族等の数はどうやって計算するのでしょうか?
次の1~3の合計数となります
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1.控除対象配偶者及び扶養親族の合計
2.本人が、障害者、寡婦(夫)又は勤労学生に該当すればプラス1
3.上記1の者が、障害者又は同居等別障害者の場合に該当すればプラス1
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ちょっと分かりにくいですかね?
事例でご紹介します
<事例>
甲さんの同一生計親族は以下のとおりです
妻:50歳 所得なし
長女:25歳 給与収入 70万円
長男:21歳 所得なし
甲の父:76歳 所得なし 特別障害者
■控除対象配偶者 1人(妻)
■扶養親族 3人(長女、長男、甲の父)
■障害者 1人(甲の父)
■同居特別障害者 1人(甲の父)
合計 6人 となります
ややこしいっすね(`∀´)
扶養親族等の頭数で計算するわけではありませんね
この計算を間違えると
毎月の源泉徴収税額が違ってきます
もう1月分給与は支給されていますので
再度、扶養親族等の数を確認されてはいかがでしょうか?
いまは、PCでほとんど計算するので
気にして見たりはしないですもんねv(^-^)v
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