独り言

【所得税】 必要経費の特例

所得税にはこんなものがあります

第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、
その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし
かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

読みにくい条文ですねー
最初読んだとき意味が分からんやった
要するに、居住者と生計を一にする配偶者や親族から

その居住者の事業のように供する資産を借りている場合に

賃借料を支払っても、その経費はその居住者の経費に出来ませんよ

しかし、その親族がその資産に対する経費は

その居住者の必要経費に入れてOK!ですよ
んーーこれでも説明が難しい・・・・
居住者から使用料の支払 ⇒ 同一生計親族 
その親族が受取った対価は、所得とはならないようです
これは贈与にもならないですよね?

税金は何も課税されないようですな
ということは、無税で資産の異動が出来ますね

個人事業を営まれて
配偶者などが持っている資産を使っている場合には
使用料として支払ったほうがいいかもしれません
たとえば、配偶者がリース契約を締結し、リース会社にリース料を支払う

そのリース料の2倍の金額を居住者から配偶者に支払った場合はどうなるのか?

2倍の金額は居住者の経費にはならず本来のリース料が経費になる

で、配偶者がもらったリース料との差額の部分は何も課税されないのかなー??

所得税は面白い!

どの試験問題でもそうだが
言葉の一つを読み違えるだけで

まったく意味が変わってくる
給与収入 給与所得 などなど
クライアントに話すときはかなり気を使って話すが
同業者でこの言葉を分けて話さない人がいると
あーーーあ、やっちまってるなーと言う感じです(T_T)

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