今日も個人の確定申告ですよ
さあ参りましょう!!
今日は「社会保険料控除」についてです
社会保険料は楽勝だろうと思ってませんか?
はい、楽勝です!
まず条文を確認しておきましょう
所得税法にはこう書いてあります
第七十四条
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合
又は給与から控除される場合には、
その支払つた金額又はその控除される金額を、
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合
又は給与から控除される場合には、
その支払つた金額又はその控除される金額を、
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
★注意点★
■生計一の親族の分はOK
■現金基準(納税者が支払うこと)
■年金から長寿医療保険や介護保険料が差し引かれている場合は
その本人の控除の対象となる
よって、世帯主の配偶者の年金から差し引かれているものは
世帯主では控除は出来ません
■前納の場合で1年以内であれば控除OK
■国民年金保険料、国民年金基金については
控除証明書の添付が必要
まあみなさんご存知のとおりです
こちらに通達もありますので参考まで
社会保険料控除
この保険料も税金と考えると
税金・保険の負担はすごいですね!!
まあ、私の金額はたいしたことないですがね。。。。(>_<)
自営業(独立)になったら国保・国民年金になるけど
あちらのほうが負担は少ないのかな?
その分年金の支給も少ないのだろうけど
ややこしい制度ですね
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