今日も所得税をはりきって検討しましょう!
今日は「医療費控除」についてです
国税庁のタックスアンサーにあります
医療費控除の対象となる医療費
医療費の判断はちょっとややこしいものもありますよね
質疑応答事例にもありますので参考にしてください
(所得控除)
★注意点★
■健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」は
領収証等には該当しません
■おむつ代はおむつ使用証明書が必要
■年内の未払は対象とならない(現金基準)
カード払いはOK!です
■出産育児一時金、高額療養費などは
支払った医療費から差し引かなければいけません
■通院費(バス・電車など)も控除の対象となる
ガソリン代や、駐車場代は不可
■差額ベット代は注意
■生計を一にする親族であれば誰の医療費でもOK
配偶者や子が所得があっても大丈夫です
んー書ききれません・・・・(>_<)
医療費だけの方は、税理士に頼むより
税務署や還付センターでされたほうが便利ですよ
こちらの都合ですかね?
医療費だけの申告って手間はかかるけど
あんまり報酬は取れませんからね。。。
医療費の領収証に「医療費控除対象」
「医療費控除対象外」と記載してあれば
分かりやすいんですけどね!
もう医療費控除無くしてもいいとも思います
その分高額療養費で給付される金額を緩和して
医療費自体の負担を少なくすれば
税金から控除しなくていいと思います
まあ、これは会計業界で働いている人の都合ですね(T_T)
スイマセン
医療費控除はすぐに終わるのでさっさと仕事は片付けましょう!!
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