ご承知のとおり現在は、所得&相続での税法ダブルです
どちらも面白い(^_^)v
内容がかぶるところが無いからいいね
所得と法人だったら理論が似たところあるから
ごっちゃごっちゃになりそうね
相続はまだ聞きなれない言葉があり戸惑う(。>0<。)
慣れればいいんでしょうけどね
そこでまた知らないことを発見!!
(みなさんは知っていると思いますよ)
贈与税関係です
租税特別措置法より
第七十条の二 平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。この場合において、同法第二十一条の十一の規定の適用については、同条中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
え??なぜに措置法???
よく読むと、相続税法では贈与税の基礎控除は60万円となっているようです
↑ほとんどの会計人は知ってますよ
冷や汗(→o←)ゞ
相続税法より
(贈与税の基礎控除)
参考書しか読んでないからこんなことになります
措置法の条文に「平成十三年一月一日以後に~」とありますね
なぜ期間が定められていないのでしょうか?
措置法といえば、平成20年4月1日~平成22年3月31日までの期間に~
というように期間が定められているのが多いかと思います
・・・・ということは
いつでも60万円に戻すことは可能ってことかよ(ノ゚ο゚)ノ
平成21年度の税制改正で相続税関係が見直される予定です
こりゃ基礎控除下がるな
下がるって言うか、措置法が切れる → 60万円となるということか
今年贈与やっておいた方がいいかもねo(^-^)o
うちの親にも相談しよーっと(≧▽≦)
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贈与してくれるわけねーよな(>_<)
大学卒業してからお年玉さえくれなくなったし。。。。
日々勉強ですね!!
PS.まだこの歳になって、お年玉を上げたことはありませんヽ(゚◇゚ )ノ
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