独り言

税制改正セミナー

先日、今どきって感じで、20年度の法人税税制改正セミナーに行ってきました

今回の主宰は法人会とあって、一般の企業向けなので

あまり期待はしていなかったのですが、

なんと・・・!!!



期待通りのつまらんセミナーでした(^ε^)

まあ、しゃべる税理士の先生の説明が分かりにくいこと

俺だから、改正の内容はすべて精通しているからいいが ← え??

一般の人たちは分かったのかね?

途中退出の人が続出してたし( ̄_ ̄ i)

良く話を聞いてると税務署上がりの人みたいですね

悪くは言わないが、もう少し深く説明をして欲しかったですね

2時間のうち、1時間は法人税関係

あとの1時間は事業承継関係???

法人税じゃないのって感じですね

またもや退出者が・・・・・。゚(T^T)゚。

若手の税理士に講師させた方がまだましかもね!

しかし、1点だけ面白い話がありましたのでご紹介します

みなさんご承知のとおり、オリンピック大会の報奨金は租税特別措置法上非課税とされています

第四十一条の八 オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては、所得税を課さない。

この措置法は、1992年 バルセロナオリンピック大会の水泳女子200m平泳ぎで、
当時中学2年の岩崎恭子さんが金メダルを獲得し

報奨金を受取ったが、
そのときの税制では一時所得として課税されていたようです。

中学生にも課税するのか!!という話が出てきて非課税になったようです
そこで、本日終了するパラリンピックの選手にもメダルを取った人にも
報奨金を支給することが決まったようです
では、問題です
そのパラリンピックの報奨金は課税されるのでしょうか?
条文には「財団法人日本オリンピック委員会から交付される~」と書かれています
その報奨金が支給されるのが、上記の委員会からであれば問題ないであろう
しかし、パラリンピックを日本で仕切っているのは
財団法人日本障害者スポーツ協会」のようです
ということは、↑ここから報奨金が交付されるとなると
非課税には該当しない???
財務大臣がしていすればOKか?
でも、後付じゃだめだから今後改正が入るのか?
というわけで、今のところ「一時所得になるのでは」という講師の方の見解でした
雑談の中に面白い話があるって。。。。
本題は・・・・・まあ、1ついいこと仕入れたので良しとしましょうo(^-^)o

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