独り言

弔慰金

いま相続税勉強してます

相続は疑問に思うことがたくさんある

これがいいんだよねー

法人や所得だと実務である程度やってるから

疑問に思うことが少ない

それは当たり前っと思ってやっているから

しかしその当たり前は怖いということ・・・・

当たり前と思っていたことが

勉強していたら若干違っていたりする。。。

当たり前とは人それぞれなんですね(T_T)


前置きはこれくらいにして

先日相続の授業で「弔慰金」を学びました

これはみなし相続財産の退職手当金等に一部含まれるようです

で疑問に思ったのですが

弔慰金であれば

業務上の死亡 ⇒ 給与の3年分

業務外の死亡 ⇒ 給与の6か月分

生きていれば ⇒ プライスレス (意味不明です)

は、税金がかからないとだけ思っていました

なんか通達を読んでたら違うようだが???

相続税法基本通達より

(弔慰金等の取扱い)

3-20 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、


3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、


次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、


当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)


上記の3-18.3-19はこちらで確認下さい ここ


3-18,3-19では、退職手当金等の意義が書かれています

退職給与規程その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においてはこれにより、

とあるので、規定に退職金は給与の何か月分

弔慰金は給与の何か月分と謳ってあれば

弔慰金として認められるのかな?

なんか3-18では、名義を問わず実質判定と書いてあるから

形式的なもの(規定等)は必要だが

実質判定とはどういう風にするのだろうか

他の従業員が死亡した場合に規定どおりに支給しているのか?

特定の役員だけではないのか?

などですかね??

実質退職金でしょと認められたら

この弔慰金にはならないので

3年分や6か月分の非課税部分はなくなってしまう

実務上はみなさんどんな感じなんでしょう?

ご意見お待ちしてマース!!
(ほとんどだれも反応がないのが寂しい・・・・)

まあこのブログも好き勝手自分の思ったことを書いてるだけだから

都合よくは聞けないですよね(・ω・)/

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