独り言

帳簿の保存期間

これはクライアントからよく質問を受けますね

事業をやっていると、さまざまな書類が出てきます

帳簿やら請求書、領収書などなど・・・

これらはいつまで保存しなければいけないのでしょうか?

法人税法施行規則59,67に書かれています

第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地に保存しなければならない。
 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類

 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

 前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月法第七十五条の二 を経過した日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から、起算する。


第六十七条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 前条第一項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
一部はしょってます
7年とはだいたい知ってましたが
申告期限から7年なんですね
しかも帳簿書類には送り状や見積書も含まれているようです
相手方から受取った~」とあるので
自分が作ったやつはいいのかな?
及び自己の作成したこれらの書類」とあるので
自社で作ったのも必要なようだ
送り状って郵便やFAXの送り状?
違うやろうなー
納品書のことかな??
7年って長いよねー
消費税でも同じようなことを言っています
消費税法施行令50
会社法ではこのようなこともいってます
会計帳簿の作成及び保存
第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
こちらは10年のようですね
法人税では電子データ保存やスキャナ保存もあるようなので
こういったものを取り入れて
出来るだけペーパレス化したいですね(^_^)v

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