もうすぐ源泉の納付時期ですね
今日は所得税の納付書の記載のしかたを読んでました
その中で私が知らなかったのがありますのでご紹介します
納封書の記載のしかた ← くりっく
「税理士等の報酬」欄
ココには、弁護士や税理士などに対して支払った報酬額を記載します
で、次が知らなかった部分
「摘要」欄に記載すること
司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士の業務に関して支払う報酬・料金については、「摘要」欄に
「○司」と表示し、← 司法書士の司を○で囲む
支給額及び税額を記載してください
へー知らなかったなー
なぜに司法書士などだけでしょうかね?
私が思うに、税理士関係は報酬の10%を源泉徴収するが
司法書士、土地家屋調査士、海事代理士は
報酬から1万円差し引いた金額の10%を源泉徴収するようになっているので
そのため区分して分かるようにしなさいってことですかね?
この1万円差し引くのも意味が分かりませんが。。。
少額不追及で??
あくまでも仮説です
しかし、今月の源泉の納付って1月10日は早すぎやしないかい?
正月明けでまだ休みモードなのに・・・
納期限の特例と同じで1月だけ
20日にしたらいいのにー(`∀´)
経理や総務の人たちは
12、1月はいろいろ忙しいですよね
源泉って仕組みもよく考えたもんだ
他の国もこんなシステムなのかな?
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