1月末までに償却資産税の申告が必要となります
毎年1月にはこの償却資産税と法定調書関係の書類作成があります
単純な作業なのでさっさと終わらせましょう!!
今日は償却資産税関係で研究したいと思います
地方税法第343条第9項にこのようなことが書かれています
9 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
343条は固定資産税の納税義務者等です
この9項を簡単に説明すると
A社は事業を行っており
Bさん所有のビルのテナントを借りました
A社は、そのテナントの内装工事をし、オフィスとして利用しています
その内装工事のために建物に付加したのは
(天井・床・造作・建具など)
A社が償却資産税の償却資産として申告してくださいよ!
というような感じです
昔はこの事例で言うとA社は申告していなかったように思います
わたしだけ・・・・??
いつからか、建物の所有者ではなく
入居者が申告する必要になりました
この税金も私は意味が分かりません??
物を所有するのに税金がかかるなんて。。。。
固定資産税、自動車税など
やはり所有より賃貸の時代ですな!!o(^▽^)o
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