TAX ACCOUNTANT EXAM

取得費の特例

税制改正でましたね

株式関係も昨年でしたかね?改正があって

また今年は元に戻るってことになるのかな。。。
まだはっきり読んでません

で、先日勉強したのにこんなもがありました

平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
(措置法37の11の2①)

簡単に説明すると

ずーっと前(平成13年9月30日以前)から持っていた株式を

今年譲渡した場合の株式の取得費

実際に買った金額と

平成13年10月1日の上場価額の80%で計算した金額の

多いほうを取得費としてよいですよ


事例
・A社株式を平成10年4月に購入

・取得価額 100万円 (1,000株)

・平成13年10月1日の最終売買価額 1株2,000円

・平成20年12月にA社株式をすべて売却 300万円で


計算
取得費(買った金額)の比較

① 100万円(本当に買った金額)

② 2,000円×80%=1,600円

  1,600円×1,000株=160万円(特例)

① < ② よって、②の160万円

特例のほうが有利となりますね


売却益の計算

300万円-160万円=140万円(利益)


これは意外と忘れやすいですね

知っている人は知っている

知らない人はまったく気付かない。。。

税の恐ろしい部分です

なぜ平成13年9月なのかは不明です

今年株売った人は多いのかな?

いや、人間みんな欲が強いから

長く株を保有していた人は

こんなに下がっている場面では売らないだろう

いずれあがるだろう。。。。


私には株は向かないですね(>_<)
PS
税制改正できれば前のままに戻って

そしたら所得税の試験楽になるんで(^_^)v
みんな一緒か!!
だったらややこしくなったほうが点数とりやすいかも?!

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