税制改正でましたね
株式関係も昨年でしたかね?改正があって
また今年は元に戻るってことになるのかな。。。
まだはっきり読んでません
で、先日勉強したのにこんなもがありました
平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
(措置法37の11の2①)
簡単に説明すると
ずーっと前(平成13年9月30日以前)から持っていた株式を
今年譲渡した場合の株式の取得費は
実際に買った金額と
平成13年10月1日の上場価額の80%で計算した金額の
多いほうを取得費としてよいですよ
(事例)
・A社株式を平成10年4月に購入
・取得価額 100万円 (1,000株)
・平成13年10月1日の最終売買価額 1株2,000円
・平成20年12月にA社株式をすべて売却 300万円で
<計算>
取得費(買った金額)の比較
① 100万円(本当に買った金額)
② 2,000円×80%=1,600円
1,600円×1,000株=160万円(特例)
① < ② よって、②の160万円
特例のほうが有利となりますね
売却益の計算
300万円-160万円=140万円(利益)
これは意外と忘れやすいですね
知っている人は知っている
知らない人はまったく気付かない。。。
税の恐ろしい部分です
なぜ平成13年9月なのかは不明です
今年株売った人は多いのかな?
いや、人間みんな欲が強いから
長く株を保有していた人は
こんなに下がっている場面では売らないだろう
いずれあがるだろう。。。。
私には株は向かないですね(>_<)
PS
税制改正できれば前のままに戻って
そしたら所得税の試験楽になるんで(^_^)v
みんな一緒か!!
だったらややこしくなったほうが点数とりやすいかも?!
取得費の特例
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