以前も通達のお話をしましたが
その通達にも種類があるようです
①基本通達
基本通達とは、国税庁長官が示達したもの
所得税や法人税、措置法にもあります
基本通達の番号にも決まりがあるようです
◆所得税、相続税、措置法の場合
⇒最初の番号が法律の条文番号になっているようです
例)所得税法基本通達 2-1
所得税法第2条の1番目の通達ということ
◆法人税、消費税の場合
⇒最初の番号が通達の「第○章」を示しています
その次の番号は、通達の節
最後の番号が、通達番号(連番?)を示しているようです
ここでポイントが、所得税などとは違って
この番号は、法律の条文番号とは一致していません
②個別通達
国税局などから送付されてくる個別の事案について、そのつど解釈や処理を明らかにしているもの
・番号は連番(整理番号)
・記号は部署ごと
例)課所→課税部所得税課
以上のように通達は2種類に分かれるようです
個別通達はあまり、見てなかったですね
個別の事例をまとめているようなので
実際の実務には必要不可欠ですからね
しかし、なぜ通達が税理士試験に出題されるんでしょうね?
法律ではないんですよね?
通達を出題しないと実務的な事例形式の問題が作れないのは確かです
よって、通達≒法律になっているのかもしれません
実務質疑応答集なんかは、
通達を基に書かれているものがほとんどですから
法律って面白いですね
法律はその行為を行うことにおいてのルール
一般の企業であっても、その業種によってさまざまな法律が関係します
最近はルールを破る人が多い気がします(>_<)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。