独り言

印紙税

税理士法より
(税理士の業務)
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
税理士法を見ていました ← また暇人ですか?
税理士の仕事で、印紙税は除かれてるんですね(@_@)
しかし、実務では印紙税の質問は多い
質問があって、「印紙税は業務範囲外です!」って言ったら
クライアントは離れていくでしょうね(^-^)/(笑)
印紙税の課税には疑問は多々ありますね
なぜ、契約書を交わすだけで税金を納める必要があるのか?

領収証に印紙税が必要なのか?
なんの国からの役務を受けた訳ではないのに税金がかかる・・・・
不思議な税ですね ← 私の勉強不足は置いといて下さい(>_<)
不思議に思ったのがもう一点
今度は消費税の話ですが
収入印紙を、収入印紙売りさばき所の指定を受けた店(郵便局やコンビニなど)で買うと
消費税は非課税仕入となります
しかし、金券ショップなどで収入印紙を購入すると課税仕入となるようです
軽い節税?になりますね
建設会社関係は収入印紙だけでもかなりの負担です
銀行なんかもすごいんじゃないかな?
税金って面白いですねo(^-^)o

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