はろー
実務での判断ミスしました(T_T)
やばいねー
うっかりミスというか
きちんと調べてないだけ
参考書だよりはだめですね
条文で確認しなければいけません
その癖をつけるようにします
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では、その間違いの確認です
Q:グループ会社のA社から、事業の一部を引き継ぎます(当社:甲社)
その際、その事業に使用する固定資産の譲渡が発生しました
では、甲が買い取ったその固定資産の耐用年数はどのようになるのか?
(内訳)
①機械及び装置 100,000千円(平成15年取得)
②備品 50,000千円(平成18年取得)
③ソフトウェア 30,000千円
(平成19年取得、うち20,000千円は21年にした資本的支出部分)
※グループ会社からの譲渡なので、A社の取得時期、取得価額などはすべて分かります
A:中古資産の耐用年数を計算します
原則:その資産の今後の使用可能年数
簡易:簡便的に見積もる
見積耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%
※法定耐用年数の全部を経過しているものは、法定耐用年数×20%
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これが答えです
参考書にはこのような形で書かれていると思います
皆さん納得されましたか?
私もこここまでは知っていました
では、私は何を誤ったのか??
それは、ソフトウェアは中古資産の簡便計算が出来ないということです
通常の取引においても
ソフトウェアの中古を買う??ってことは
あまり見かけないかと思います
私も質問を受けてソフトの中古も同じ計算でいいのかな?と
ふと疑問に思ったのですが
税務の参考書程度では、そこまで詳しくは書かれていません
では条文を確認します
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
第3条1項です
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000
1項2号の最初のカッコ書きに別表三、四が抜けています
三は、無形減価償却資産で、
四は、生物になっています
なので、上記に該当する資産は
中古資産であっても簡便法で計算できないのです
となれば、
原則の今後の使用可能期間が分かるか?
実務上では無理だろうね
だから、法定耐用年数となってしまう
よって、無形減価償却資産に該当するソフトウェアは
複写して販売予定でなければ法定の5年での償却となります
ふー
勉強なりました
皆さんも条文読む癖つけましょうね!!
お前が言うなよって感じですね(^O^)/
人間の直感ってのはあたります
なんか違和感があると
なにかの信号だと思ったほうが良いでしょう
直感を研ぎ澄ます訓練をしなければいけません
どうするか??
それは仕事をするしかありませんね
当たり前のことですが。。。。o(^▽^)o
チャオ!
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