独り言

給与所得と必要経費のズレ

給与所得の課税時期について

・支給日が定められているものにつていは、

「その支給日」

・支給日が定められていないものについては、

「支給を受けた日」とされています
(所得税基本通達36-9)

例えば、

月末締めで翌月15日支給の場合には

12月分給与は翌年の1月15日に支給されることとなります


ここで問題が?!

その場合、年末調整するときには支給日で計算していいのか?

前年の12月分~今年の11月分の給与での年末調整となります

これはOKだと思います


次の問題

個人事業者の場合には、

12月分の給与が未払いとなりますが

12月分は今年の必要経費となります

この場合に支給額と必要経費算入額にズレが生じてもよいのでしょうか?

さらに、所得税の添付書類に青色決算書がありますが

そちらに従業員の賃金の内訳&税額の記入欄があります

そこにはどの金額を書くのでしょうか?

ついでに、1月に作成する法定調書とも合わなくなります

いいのかなー??

まあいいんでしょうね(^_^)v

そんな細かく見ないのかな?

今から年末調整の時期ですね

こちらの立場で考えると

上記の例で示した

月末締め翌月払いの給与の方が

年末調整しやすいですね

早く終わりますからね!
月末締め翌月の月末払いってとこはないでしょうから!

20日締め月末払いとか最悪じゃーん(^~^)

関連記事

  1. 独り言

    Googleチャット

    最近Googleチャットをよく使うこれがコミュニケーションにいい!!…

  2. 独り言

    聞くのが早い

    最近、寒くなって嫁と布団を取り合っている、山下です(*^ー^)ノ税金…

  3. 独り言

    【ドラマ】トッカン

    昨日から、税務署?のドラマが始まりましたね。トッカンhttp://…

  4. 独り言

    ケチな経営者

    それは私のことです。。。自分で起業するとお金の大切さがすごーく分かり…

  5. 独り言

    無料メルマガNo.49配信しました!

    今週のメルマガです(*^_^*)【無料メルマガ…

  6. 独り言

    下りのエスカレーター

    私の今務めている事務所は3社目です今考えてみると最初の事務所では下りの…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

What’s New

  1. フジロックフェスティバルで履くオススメ靴&サンダル
  2. 【2018年】フジロックフェスティバル出演オススメアーティス…
  3. 【2018年】フジロックフェスティバル出演オススメアーティス…
  4. 【2018年】フジロックフェスティバル出演オススメアーティス…
  5. 水出しコーヒーは美味しい。
山下税理士事務所のホームページ
有料メルマガ メルマガ顧問税理士
無料メルマガ 社長が知っておきたいお金とビジネスの話
  1. 独り言

    人に会う
  2. 独り言

    考え方次第
  3. 独り言

    実務が先か?勉強が先か?
  4. BOOKS

    「道は開ける」を読む
  5. 独り言

    メモ魔
PAGE TOP