給与所得の課税時期について
・支給日が定められているものにつていは、
「その支給日」
・支給日が定められていないものについては、
「支給を受けた日」とされています
(所得税基本通達36-9)
例えば、
月末締めで翌月15日支給の場合には
12月分給与は翌年の1月15日に支給されることとなります
ここで問題が?!
その場合、年末調整するときには支給日で計算していいのか?
前年の12月分~今年の11月分の給与での年末調整となります
これはOKだと思います
次の問題
個人事業者の場合には、
12月分の給与が未払いとなりますが
12月分は今年の必要経費となります
この場合に支給額と必要経費算入額にズレが生じてもよいのでしょうか?
さらに、所得税の添付書類に青色決算書がありますが
そちらに従業員の賃金の内訳&税額の記入欄があります
そこにはどの金額を書くのでしょうか?
ついでに、1月に作成する法定調書とも合わなくなります
いいのかなー??
まあいいんでしょうね(^_^)v
そんな細かく見ないのかな?
今から年末調整の時期ですね
こちらの立場で考えると
上記の例で示した
月末締め翌月払いの給与の方が
年末調整しやすいですね
早く終わりますからね!
月末締め翌月の月末払いってとこはないでしょうから!
20日締め月末払いとか最悪じゃーん(^~^)
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