現在募集中の補助金
さて、今年度の補助金がスタートしました!!
※公募期間:平成28年2月5日(金)~平成28年4月13日(水)
※公募期間:平成28年2月26日(金)~平成28年5月13日(金)
※現在様々な補助金がありますので、
記載されている中で申請を受けたい場合は、
内容を確認してご連絡下さい。
補助金の内容の説明は致しかねますので、
詳細は各担当の問合せ先にご連絡下さい。
起業する際にいろいろ考えることや、悩みがありますが、
一番の悩みは「お金」ではないでしょうか?!
お金が潤沢にあって起業することは私の経験上では、
大企業や地方の優良企業が子会社を作る時などごく少数しかなく、
一般的には自己資金と銀行からの融資などがほとんどかと思います。
日本では、身内や知り合いから”出資“などは数が少なく、
ベンチャー企業に出資する、という意識は少ないのが寂しいですね。
出資してもらったらか上手くいくとは限りませんが、
お金があって困ることは少ないかと思います。
※本当はお金よりも、顧客がいる方が一番いいんですがね^^
しかし、相田みつをさんも言っています。
「お金は無いよりも、ある方が便利だ。
やっぱり便利がいいなー」と。
別にお金を貯める=目的のために、
起業をするのではありません。
お金があるのは、自分の精神的余裕と、
お金で解決出来るものはそれで解決したいからです。
※良い意味での解決です。
経営をしていて感じるのは、
“余裕が無い”というのが経営者にとって、
一番悪い状況だと常々感じています。
余裕が無いと、経営での良い判断ができません。
変な顧客と付き合ってしまう、
嫌な仕事を受けなければならない、
単価の安い仕事をしなければいけない、
変な投資話に乗ってしまう・・・。
という悪循環になります。
いろいろな経営者を見ていますが、
この精神的な余裕がない人はドンドン悪くなります。
だから、お金は必要なんです。
前置きが長くなりましたが、(笑)
起業の際に、一つの資金調達方法をご案内します!!
それは「補助金を利用する」ということです。
公的な補助金や助成金など色々ありますが、
数が多く、また申請する資料の作成など、
手間がかかることがたくさんあります。
しかも、役所関係の資料って、
フォーマットが使いにくく、作成が大変なんです・・。
そこで当事務所では、
補助金申請のサポートをしております。
当事務所は国から認定を受けている、
認定経営革新等支援機関にもなっております。
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/chusho/keieiryokukyoukahou.html
補助金を申請する際には、
こういった認定を受けている機関と一緒に
計画書などを作成し、申請する方がずいぶん楽です。
起業の際には、お金以外にもやることはたくさんあります。
色々な人、モノ、金、情報など、
今まで会社で雇われてた時にはやらなかった業務や、
判断することがたくさんあります。
これは、やってみないと分からないものです。
だからこそ、我々の専門である”お金”の部分で、
お役に立てると考えております。
また、起業をする際には、
事業計画など、やりたいことを紙書いて言葉にしたり、
それを数字に落としこみをする作業は、
”やった方が良い”と思っていても、
なかなか腰が重いものです(笑)
ただ、これが実際にビジネスになると、
笑い事では済まされません。
自分の生存に関わることですから。。。
そういった機会を無理に作る、
と考えると、良い機会だと思います。
そこで、本当の現実を知る(見る)ことで、
これからの行動が変わってきます。
絵に書いた餅になっているかもしれませんから・・・
料金
<ものづくり・商業・サービス革新補助金の場合>
【顧問契約ありの場合】
1.手付金 10万円(業務契約時)
2.成功報酬 補助金決定額✕10%(補助金決定時)
【顧問契約なしの場合】
1.手付金 20万円(業務契約時)
2.成功報酬 補助金決定額✕15%(補助金決定時)
<創業・第二創業促進補助金の場合>
1.手付金 10万円(業務契約時)
2.成功報酬 20万円(補助金決定時)
3.合 計 30万円(税抜き)
※報酬の合計額が、補助金決定額の20%を超える場合は、
補助金決定額の20%を限度とします。
ただし、報酬の最低金額は手付金と成功報酬の合計で20万円です。
(例)補助金決定額が100万円の場合
1.手付金 10万円+成功報酬 20万円=30万円
2.補助金 100万円✕20%=20万円
1>2 ∴報酬額 20万円
<小規模事業者持続化補助金の場合>
1.手付金 10万円のみ(税抜き)
※最低の補助金が50万円になるため、
成功報酬を頂くのも難しいので、
手付金のみとしております。
<その他補助金>
申請内容や補助金額によって変わりますので、
以下から、お問合せ下さい。
<注意>
なお上記の料金のうち手付金は、採択されなかった場合でも、
返金はできませんのでご注意下さい。
※助成金関係は、我々の業務外ですので、
提携している社会保険労務士さんをご紹介します。
(労務関係の知識が必要だからです)
以下からお問い合わせ下さい。