独り言

税務メモ

消費税


■棚卸資産の税額調整

①免税→課税

 ⇒免税期間中の棚卸資産全額が

  課税期間において課税仕入となる

※消費税法36条1項


②課税→免税

 ⇒課税期間中に仕入れた棚卸資産について税額控除不可

  この場合は、免税事業者となる直前課税期間だけの

  
棚卸資産についてのみ適用

  過年度の棚卸資産については調整の必要なし

※消費税法36条5項

------------------------------------------------------------—-
 事業者が、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、

同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、

当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、

第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、

当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。

-----------------------------------------------------------------



課税期間「中」とあるので

その直前課税期間に仕入たものだけになるようだ


しかし、1項は

消費税を納める義務が免除されていた期間中にとなっているので

免税事業者期間中に仕入れたものはすべてOK!ってことです


久しぶりに消費税の勉強しました(^_^;)


ついでにmemo

■課税仕入の区分

①課税対応

②非課税対応

③共通

上記の3つに区分するときには

-----------------------------------------
1.まず、課税仕入の合計から

 ①、②に直接対応するものを抜き出す

2.そして、あまったものが③の共通になる
-----------------------------------------

だから、原価は課税対応 

販管費は共通ってのが一般的です

業種にもよりますが。
間違っても販管費は課税対応ではありませんよ!!
ついでにmemo

課税売上割合が95未満となった!!

⇒準ずる割合で検討する
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh

関連記事

  1. 独り言

    ロックの日

    今日は6月9日なのでロックの日です(笑)昔はよく聴いてたなー高校時代…

  2. 独り言

    あの人買い

    最近、朝に「職場の教養」を読んでいます^^知り合いの司法書士さんから…

  3. 独り言

    準備

    準備に8割。私はこのスタンスで仕事しています。仕事、セミナーなど…

  4. 独り言

    ブログを見る基準

    私のブログを見る基準です■著名な人■気づきを与えてくれるもの■モチベー…

  5. 独り言

    バカになる

    先日この本を買いましたiPadバカ タブレットにとり憑かれた男の究極…

  6. 独り言

    いい言葉

    オリンピック真っ最中ですね女子柔道の谷本選手の言った言葉で良いのが…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

What’s New

  1. フジロックフェスティバルで履くオススメ靴&サンダル
  2. 【2018年】フジロックフェスティバル出演オススメアーティス…
  3. 【2018年】フジロックフェスティバル出演オススメアーティス…
  4. 【2018年】フジロックフェスティバル出演オススメアーティス…
  5. 水出しコーヒーは美味しい。
山下税理士事務所のホームページ
有料メルマガ メルマガ顧問税理士
無料メルマガ 社長が知っておきたいお金とビジネスの話
  1. 独り言

    精神力
  2. TAX ACCOUNTANT EXAM

    相乗効果
  3. 独り言

    アンテナ
  4. 独り言

    ドラフト
  5. 独り言

    期限
PAGE TOP