消費税
■棚卸資産の税額調整
①免税→課税
⇒免税期間中の棚卸資産全額が
課税期間において課税仕入となる
※消費税法36条1項
②課税→免税
⇒課税期間中に仕入れた棚卸資産について税額控除不可
この場合は、免税事業者となる直前課税期間だけの
棚卸資産についてのみ適用
過年度の棚卸資産については調整の必要なし
※消費税法36条5項
------------------------------------------------------------—-
5 事業者が、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、
同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、
当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、
第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、
当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。
-----------------------------------------------------------------
課税期間「中」とあるので
その直前課税期間に仕入たものだけになるようだ
しかし、1項は
「消費税を納める義務が免除されていた期間中に」となっているので
免税事業者期間中に仕入れたものはすべてOK!ってことです
久しぶりに消費税の勉強しました(^_^;)
ついでにmemo
■課税仕入の区分
①課税対応
②非課税対応
③共通
上記の3つに区分するときには
-----------------------------------------
1.まず、課税仕入の合計から
①、②に直接対応するものを抜き出す
2.そして、あまったものが③の共通になる
-----------------------------------------
だから、原価は課税対応
販管費は共通ってのが一般的です
業種にもよりますが。
間違っても販管費は課税対応ではありませんよ!!
ついでにmemo
課税売上割合が95未満となった!!
⇒準ずる割合で検討する
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。